店舗では「撮影されていると分かること」が重要になります。
家庭では、防犯カメラがあることを示すステッカーを抑止目的で使うことがあります。一方、個人情報取扱事業者がカメラを使う場合は、別の観点があります。
個人情報保護委員会のカメラに関するQ&A (外部サイト) は、本人が自分の個人情報を取得されていることを容易に認識できない場合の措置として、カメラが作動中であることの掲示などを例示しています。家庭の私的利用に同じ義務がそのまま当てはまる、という意味ではありません。
撮影範囲へ入ってからではなく、入る前に気づける位置へ。
店舗なら入口、敷地なら門や出入口など、カメラの真下へ来る前に見える場所の方が伝わりやすくなります。小さなステッカーを高い位置へ貼っても、来訪者から読めなければ掲示の意味は薄くなります。
複数の入口がある店舗では、一か所だけで十分かも実際の人の動線から確認します。
実際の運用と違う強い警告文を足す必要はありません。
「防犯カメラ作動中」「防犯目的で録画中」など、何をしているかが分かる簡潔な表示が基本です。顔識別機能を使う事業者など、機能や利用目的まで示す必要があるケースは従来型カメラと条件が異なります。
事業用途では、利用目的や問い合わせ先、詳細説明へのURL・QRコードなどを含める例も公式資料に示されています。自社の運用に合わせて確認してください。
よくある質問
防犯カメラのステッカーは必ず必要ですか?
家庭用と事業用途で考え方が異なります。事業者が個人情報を取得する場合、本人が容易に認識できるようにする措置として作動中の掲示が例示されています。個別条件や地域ルールも確認してください。