01
「いつ・どの場所・どのカメラか」を先に合わせます。
長い期間をまとめて書き出す前に、求められている日時、場所、対象カメラを確認します。店舗や会社であれば、依頼を受けた警察署・担当者・連絡先も社内で分かる形に残しておくと、後から経緯を確認しやすくなります。
録画が上書き式なら時間に余裕がない場合があります。必要な映像が残っていると分かった時点で、次の保全を先に行います。
02
元映像を保存し、そのコピーから必要部分を書き出します。
メーカーが用意しているエクスポート機能を使い、可能なら元データはそのまま残します。提供用ファイルを作る際も、日時情報や画質を不用意に変えない方が、元の映像との関係を説明しやすくなります。
- 上書きされる前に元映像を保全する
- 必要な時間帯だけを提供用に切り出す
- 元ファイルを編集・再圧縮する必要がなければ避ける
- USBメモリなど媒体を使う場合は返却・保管方法も決める
03
店舗・会社では、提供した事実を社内で追えるようにします。
人物を識別できる映像は個人情報に該当し得ます。提供日時、提供先、対象となった時間帯、対応した担当者を記録し、誰でも勝手に映像を書き出せる運用にはしない方が管理しやすくなります。
実際の提供可否は、要請の内容や事業者の状況によって判断が必要です。個別案件で迷う場合は、個人情報保護委員会の資料や社内の法務・専門家へ確認してください。
よくある質問
防犯カメラ映像を警察へ渡してもよいですか?
事件・事故の捜査協力として提供を求められる場合があります。事業者は個人情報保護法上の扱いも関わるため、要請内容、提供範囲、記録方法を確認して対応してください。